このページの要点
- 仲裁合意の対象は和解ができる民事上の紛争で、書面(電磁的記録を含む)によることが必要(仲裁法13条)。
- 仲裁合意があると訴えは却下される(14条)が、被告が本案について弁論した後は主張できない。保全処分は裁判所に申し立てられる(15条)。
- 条項には、機関と規則、仲裁地、言語、仲裁人の数と選び方、費用、準拠法、保全処分の扱いを書く。
- 個人(消費者)が相手のときは、仲裁法附則3条により消費者が仲裁合意を解除できるなど、事業者間と同じ条項では足りない。
結論:仲裁条項は「機関・規則・仲裁地・言語・人数・費用」を決めて初めて使える条項になります
国際的な取引では、紛争の解決方法として、裁判所ではなく仲裁を選ぶ契約が少なくありません。仲裁とは、当事者があらかじめ(または紛争の後に)「この紛争は、裁判所ではなく、当事者が選んだ第三者(仲裁人)の判断に委ねる」と合意し、その判断(仲裁判断)に従う手続のことです。日本では「仲裁法」(平成15年法律第138号)が、仲裁合意、仲裁手続、仲裁判断の承認と執行の基本を定めています。
仲裁が国際取引で選ばれやすい理由は、主に二つあります。一つは、相手国の裁判所に出向かずに済む(中立の場所と言語で手続できる)ことです。もう一つは、仲裁判断を外国で執行しやすい仕組みがあることです。外国判決の承認・執行は国ごとの条件に左右されますが、仲裁判断については、多くの国が加入する条約の枠組みがあります(条約の適用関係は、原文と外務省の資料で確認が必要です)。執行の部分は外国判決・仲裁判断の承認と執行のページで整理しています。
一方で、仲裁条項は「仲裁にする」と書くだけでは使えません。どの機関で、どの規則で、どこで、何語で、何人の仲裁人が、費用をどう負担して行うかが決まっていないと、有事に最初の争点が「手続をどう進めるか」になってしまいます。このページでは、仲裁法の条文を確かめながら、仲裁条項に書く項目を順に整理します。
条文このページで扱う仲裁法の条文
- 仲裁法13条仲裁合意の効力が及ぶ範囲(和解ができる民事上の紛争)と、書面による合意の要件。電磁的記録による合意は書面とみなされる
- 仲裁法14条仲裁合意の対象となる紛争について訴えが提起されたとき、被告の申立てにより訴えは却下される。仲裁廷は訴訟の係属中も手続を続けられる
- 仲裁法15条仲裁合意は、裁判所に対する保全処分の申立てを妨げない
- 仲裁法16条・17条仲裁人の数と選任。合意がなければ、当事者が二人の場合の仲裁人は三人(16条2項)。選任手続にも補充規定がある
- 仲裁法23条仲裁廷は、自己の仲裁権限の有無について判断できる
- 仲裁法26条仲裁手続の準則は、当事者の合意による
- 仲裁法36条仲裁廷が準拠する法は、当事者の合意による
- 仲裁法附則3条消費者と事業者の仲裁合意の特例(消費者による解除など。当分の間)
ここでの記述は、条文の要旨です。
仲裁合意の有効な範囲と方式(仲裁法13条)
仲裁合意は、どんな紛争でも対象にできるわけではありません。仲裁法13条1項は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者が和解をすることができる民事上の紛争(離婚または離縁の紛争を除く)を対象とする場合に限り、仲裁合意が効力を有すると定めています。通常の商取引上の紛争は、和解ができる民事上の紛争ですので、仲裁合意の対象にできます。
方式についても、13条2項以下に細かい定めがあります。仲裁合意は書面によらなければなりません。当事者の全部が署名した文書、当事者が交換した書簡、ファクシミリなど文字による通信内容の記録が受信者に提供される通信手段によるものなどが「書面」です(13条2項)。そして、電磁的記録によってされた仲裁合意は、書面によってされたものとみなされます(13条4項)。電子契約や、メールのやり取りの中に仲裁合意を含める場合にも、この規定が働きます。
さらに、契約書の中に「仲裁条項を含む別の文書(約款や基本契約)を引用する」形で仲裁合意を入れる場合も、その文書が契約の一部を構成するものとして引用されていれば、書面とみなされます(13条3項)。海外取引では、個別の注文書に「基本契約の仲裁条項による」と書く例が多いため、基本契約と個別契約の関係を、条項の中で明確にしておくことが大切です。
もう一つ、13条7項は、仲裁合意を含む契約の他の条項が無効になる場合でも、仲裁合意は当然には効力を妨げられないと定めています。契約全体が無効だと主張されても、その無効かどうかの判断自体を仲裁に委ねる、という設計が成り立つ根拠です。
仲裁合意の効果:訴えの却下、仲裁廷の自己判断、裁判所の保全処分
仲裁合意があると、次の三つの効果が生じます。
仲裁合意の三つの効果
訴えの却下(14条)
裁判所に提起された訴えは却下される
- 仲裁合意の対象となる紛争について訴えが提起されたとき、被告の申立てにより、受訴裁判所は訴えを却下しなければならない
- 例外は、合意が無効なとき、手続を行えないとき、被告が本案について弁論した後に申し立てたとき
- つまり、被告が応訴して弁論してしまうと、仲裁合意を主張する機会を失う
仲裁廷の自己判断(23条)
仲裁権限の有無を仲裁廷が判断できる
- 仲裁廷は、仲裁合意の存否や効力に関する主張についても判断できる
- 仲裁権限がないとの主張は、本案についての最初の主張書面の提出の時までにしなければならない(原則)
- 仲裁廷が権限を認めた場合、30日以内に裁判所に判断を求められる
保全処分は裁判所へ(15条)
仲裁合意があっても、裁判所の保全処分は妨げられない
- 仲裁手続の開始前でも進行中でも、裁判所に保全処分を申し立てられる
- 財産の散逸を防ぐ必要があるときの、現実的な手段になる
- 仲裁廷が出す暫定保全措置命令の仕組みも仲裁法にある
14条は、訴えを提起されたときの被告の側の取扱いです。応訴の時期に注意が必要なことは、トラブル時の流れのページでも触れます。
実務上、特に重要なのは、14条1項3号です。被告が仲裁合意を主張せず、本案について弁論をしたり、弁論準備手続で申述をしたりした後は、仲裁合意を理由とする却下の申立てはできません。つまり、訴状が届いたとき、仲裁合意があるなら、最初の対応で仲裁合意の存在を主張する必要があります。これは契約書の書き方の問題ではなく、有事の動き方の問題ですが、仲裁条項を入れる意味を理解しておく上で重要です。
なお、仲裁合意があっても、保全処分(財産の仮差押えなど)は裁判所に申し立てられます(仲裁法15条)。契約書に「仲裁合意は、裁判所の保全処分の申立てを妨げない」と書いておくことは、多くの契約書で行われています。これは条文のとおりを確認する意味の条項で、書かなくても結論は変わりませんが、仲裁にするとすべて裁判所の関与がなくなるという誤解を防げます。
仲裁条項に書く項目:決めておかないと有事に争点になること
仲裁条項に最低限書く項目は、次の表のとおりです。仲裁法には、合意がない場合の補充規定が一部にありますが、それは「合意がないときの最終手段」であり、国際取引で実際に満足のいく結果になるとは限りません。なお、仲裁機関の仲裁規則を指定した場合は、手続の進め方、仲裁人の選任、費用などは、その規則によります。条項には、規則と機関の名称を正確に書きます。
仲裁条項に書く項目と、書かないとどうなるか
| 項目 | 決めること | 決めないと |
|---|---|---|
| 仲裁機関・規則 | 常設の仲裁機関の規則によるのか、機関を使わない手続(アドホック仲裁)か | 手続の細部(申立ての方法、費用の算定、期間)を、その都度合意しなければならなくなる |
| 仲裁地 | 仲裁の法的な本拠となる地。仲裁法の適用範囲や裁判所の関与の範囲に関係する | 仲裁法の適用関係が曖昧になり、取消しの申立てができる国などが争点になる |
| 言語 | 仲裁手続で使う言語と、書面・証拠の翻訳の扱い | 言語を決められず、翻訳費用と時間の負担が一方に偏る |
| 仲裁人の数と選び方 | 1人か3人か、選ぶ方法、期間内に選ばないときの扱い | 二人の当事者で合意がなければ三人(16条2項)。費用と時間がかさむ |
| 費用の負担 | 申立手数料、仲裁人の報酬(50条)、代理人費用の負担の原則 | どちらが負担するかが仲裁廷の判断になり、見通しが立たない |
| 準拠法 | 契約の実体の準拠法(仲裁法36条)。仲裁地の法とは別に定めてよい | 最も密接な関係がある国の法令になり、争点が増える |
| 保全処分 | 裁判所への保全処分の申立てを妨げないこと(15条) | 書かなくても結論は同じだが、誤解を避けるため明記する例が多い |
| 秘密保持 | 仲裁の事実、手続、判断の内容の秘密保持 | 仲裁は当然に非公開とは限らない。規則に従う |
これらのうち、仲裁人の数は特に影響が大きい項目です。仲裁法16条は、仲裁人の数は当事者が合意により定める(1項)としたうえで、当事者が二人の場合に合意がないときは三人(2項)とします。三人の仲裁廷は、選任に時間がかかり、報酬も三人分になります。争われる金額が大きくない取引で、仲裁人の数を決めずに条項を置くと、金額に不釣り合いな費用負担になるおそれがあります。
仲裁人の選任の手続についても、合意がなければ補充規定があります(17条)。当事者が二人で仲裁人が三人の場合、各当事者が一人ずつ選び、その二人が残りの一人を選ぶ形が原則です。一方の当事者が催告を受けた日から30日以内に選任しないときなどは、裁判所が選任します(17条2項)。裁判所による選任の際には、仲裁人の公正性と独立性に加えて、当事者双方の国籍と異なる国籍の者を選ぶのが適当かどうかにも配慮するとされています(17条6項)。国際的な中立性への配慮が、条文に入っているわけです。
仲裁地と言語を決める意味:仲裁の「本拠」と手続の使い勝手
仲裁条項の中で、最も軽く扱われがちで、実は影響が大きいのが仲裁地です。仲裁地とは、仲裁の法的な本拠となる地のことで、開催する会議室の所在地とは必ずしも一致しません(審理は別の場所や遠隔で行ってもかまいません)。仲裁法は、第3条で、適用範囲を仲裁地を基準に定めています。仲裁地が日本国内にある場合には、仲裁手続や裁判所の関与に関する章の規定が広く適用されます。一方、仲裁地が日本国外にある場合でも、仲裁合意と訴えの関係(14条1項)、保全処分(15条)、そして仲裁判断の承認・執行に関する章は適用されます(3条2項・3項)。
つまり、仲裁地をどこにするかで、仲裁判断の取消しを求められる裁判所と、手続に関与する裁判所の国が決まります。仲裁判断の取消しの申立ては、仲裁地の国で行うのが基本的な考え方です(日本の仲裁法44条は、仲裁地が日本国内にある場合の取消しを定めています)。仲裁地を相手国にすれば、その国の裁判所が取消しや手続への関与を担い、自国から離れた場所で争うことになります。第三国の中立的な地を選ぶ例が多いのは、このためです。
言語も同じです。仲裁手続の言語は、書面の提出、審理、仲裁判断のすべてに影響します。契約書の言語、相手の言語、証拠書類の言語がばらばらのまま言語を決めずにいると、翻訳費用が膨らみます。仲裁法26条1項は、仲裁手続の準則を当事者の合意によると定めています。言語を含む手続の細部は、機関の規則に委ねる場合を除き、当事者の合意で決めるのが基本です。契約書の段階で、手続の言語を一つに決め、証拠書類の翻訳の扱い(原文のまま提出できるか、翻訳が必要か、費用は誰が負担するか)まで書いておくと、有事の準備が楽になります。
仲裁条項の書き方:条項例とよくある書き方→整えた書き方
条項例仲裁条項(一般的な例。機関と規則は取引に合わせて選ぶ)
- 本契約から、または本契約に関連して生じる一切の紛争(本契約の成立、有効性、解釈、履行、違反および終了に関する紛争を含む)は、○○(仲裁機関)の仲裁規則に従い、最終的に仲裁により解決する。
- 仲裁地は○○(地名)とする。
- 仲裁人の数は○人とする。仲裁人の選任は、前項の仲裁規則による。
- 仲裁手続に用いる言語は○語とする。
- 仲裁廷が準拠する法は、第○条(準拠法)の定めによる。
- 仲裁費用(仲裁人の報酬および代理人費用を含む)は、仲裁廷が定めるところによる。
- 仲裁判断は、当事者を拘束し、終局的なものとする。当事者は、仲裁判断に基づく執行を、いずれの国の裁判所に対しても求めることができる。
- 本条は、当事者が、仲裁手続の開始前または進行中に、保全処分を裁判所に申し立てることを妨げない。
機関名・規則名・地名・言語・人数は、取引の規模と相手の所在地に合わせて決める事項です。ここでは項目の構成のみを示しています。機関の規則は、機関の公表資料で最新の内容を確認してください。
書き方の例(一般的な例) 仲裁条項
機関と規則
理由機関と規則を欠くと、仲裁手続の進め方を当事者が新たに合意しなければならず、有事に合意できないと手続自体が進まない。
機関と規則の組合せ
理由機関と規則が食い違うと、どの機関が事件を受け付けるのか、規則の適用を受けられるのかが争点になる。
仲裁人の数
理由二人の当事者で合意がなければ三人(仲裁法16条2項)。少額の紛争で三人の仲裁廷は費用倒れになりやすい。
言語
理由契約書は日本語、相手は英語と、言語が食い違うと、翻訳費用と時間の負担が一方に偏る。
管轄との関係
理由仲裁合意と専属管轄の条項が併存すると、どちらが優先するかが争点になり、仲裁法14条による訴えの却下の可否にも影響する。
多段階の紛争解決条項:協議→調停→仲裁
国際取引の契約書では、いきなり仲裁を申し立てるのではなく、まず協議、次に調停、それでも解決しない場合に仲裁とする「多段階条項」がよく見られます。段階を踏むことで、関係を維持したまま解決する機会を設けられる利点があります。
ただし、段階の書き方を誤ると、各段階の終わりが不明確で、いつ仲裁を申し立てられるのかが争点になるおそれがあります。協議や調停の開始、期間、終了の判断を、客観的に書いておくことが必要です。たとえば、「相手方に書面で通知した日から○日以内に解決しない場合は、仲裁を申し立てることができる」のように、期間の経過をもって次の段階に進める書き方です。また、実務では、協議・調停の期間中も、時効の完成を防ぐ手当てや、保全処分の申立てを妨げない旨を、あわせて書いておくことが多いです。
紛争解決の段階(多段階条項の例)
各段階の期間と、次の段階に進める条件を、条項の中で客観的に書くのが基本です。
個人・消費者が相手になる場合:仲裁法附則3条の特例
相手が事業者ではなく、消費者(個人)の場合は、仲裁法の附則に特例があります。附則3条は、消費者と事業者の間で、将来生じる民事上の紛争を対象とする仲裁合意(消費者仲裁合意)については、当分の間、消費者はこれを解除できると定めています(2項。ただし、消費者が仲裁手続の申立人となった場合は除く)。そのほか、事業者が申立人となるときは口頭審理を先に開く、消費者に対して一定の事項を書面で通知するといった細かい定めが置かれています(3項から7項)。
このため、個人の顧客に対して、約款の中に英語での仲裁を入れておけば足りる、とは言えません。事業者間の取引と同じ仲裁条項を、そのまま個人にも適用する書き方は避け、相手が事業者かどうかによって条項を分けるか、個人には仲裁条項を適用しない旨を明記します。このガイドは主として事業者間の取引を扱いますが、海外のオンライン取引など、個人が相手になりうる場面では、この点を最初に確認してください。
なお、個別の労働関係の紛争を対象とする仲裁合意については、当分の間、無効とされています(附則4条)。雇用・労務は本ガイドの対象外ですので、条文の存在のみ記しておきます。
起きがちなこと
仲裁条項まわりで起きがちなこと
- 「仲裁による」とだけ書き、機関も規則も仲裁地も決めておらず、有事に仲裁の手続自体を合意できない。
- 仲裁人の数を決めておらず、少額の紛争でも三人の仲裁廷になり、費用が請求額を上回る。
- 仲裁と専属的合意管轄の両方を書き、どちらによるのかが曖昧になる。
- 仲裁地を相手国にし、言語も相手国の言語にして、自社に有利な手続の余地を残していない。
- 基本契約に仲裁条項があるのに、個別契約の書式に別の紛争解決条項が書かれていて、優先関係を定めていない。
- 訴状が届いたとき、仲裁合意を主張せずに本案の弁論をしてしまい、仲裁合意を理由とする却下の申立てができなくなる。
- 個人の顧客に、事業者間と同じ英語仲裁の条項を適用している。
仲裁条項は、書き始めると長くなりがちですが、書く項目は決まっています。管轄の条項(国際的な管轄の合意の書き方)と、準拠法の条項(準拠法の選び方)と並べて、紛争解決の三点セットとして読み合わせると、抜けや食い違いに気づきやすくなります。全体の確認の順番は海外取引の契約書で決めることに整理してあります。
よくあるご質問
仲裁と裁判の違いは、結局どこにありますか。
裁判は国の裁判所が判断する手続、仲裁は当事者が合意で選んだ仲裁人が判断する手続です。仲裁判断は確定判決と同一の効力を有します(仲裁法45条1項)が、仲裁判断に基づいて強制執行をするには、裁判所の執行決定が必要です。また、手続の場所・言語・人数を契約で設計できる点が、裁判との大きな違いです。
仲裁にすれば、裁判所は一切関与しませんか。
いいえ。裁判所は、保全処分(仲裁法15条)、仲裁人の選任の補充(17条)、仲裁判断の取消し(44条)、仲裁判断の執行決定(46条)などで関与します。仲裁合意があっても、これらの場面で裁判所の手続を使えます。
契約書に仲裁条項と裁判所の管轄の条項の両方があると、どうなりますか。
両者の優先関係が書かれていないと、争点になります。仲裁合意の対象となる紛争について訴えが提起されると、被告の申立てにより訴えは却下されます(仲裁法14条1項)が、管轄条項との関係の解釈が分かれるおそれがあります。仲裁の対象と裁判所に委ねる範囲(保全処分など)を、一つの条項の中で分けて書くのが基本です。
仲裁人の数は何人にするのがよいのですか。
仲裁法16条2項では、合意がなければ三人です。争われる金額が大きく、専門性の高い紛争では三人が選ばれやすい一方、金額が小さい紛争では一人のほうが費用と期間を抑えられます。取引の規模に応じて書き分ける例もあります。
相手が個人の場合も、同じ仲裁条項を使えますか。
個人が消費者に当たる場合は、仲裁法附則3条により、消費者は当分の間、仲裁合意を解除できる(消費者が申立人となった場合を除く)とされ、事業者側には口頭審理などの追加の義務があります。事業者間と同じ条項で足りるとは言えません。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、取引の内容、相手の所在する国、契約の相手が事業者か消費者かによって異なることがあります。外国の法令や外国での手続の内容は、その国の法令と手続によるため、本ガイドでは判断しません。日本の法令の条文は e-Gov法令検索の現行の条文に沿って書いています。参考: e-Gov法令検索 / 外務省 / 経済産業省 / 日本貿易振興機構 / 税関